ワクワク未来ケアサポートに寄せられておりますお問い合わせの中から、特に多い質問とその回答を掲載しております。
下記内容のほかにもご不明な点がありましたら、お問い合わせフォームやお電話でのご質問も受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
介護保険の対象になるのは65歳以上の方(第1号被保険者)と40歳から64歳までの医療保険に加入している方(第2号被保険者)です。
また、サービスの利用ができるのは、65歳以上の方(第1号被保険者)の場合、寝たきりや認知症など常に介護を必要とする状態(要介護状態)の方あるいは常時の介護の必要はないが、家事や身支度等、日常生活に支援を必要とする状態(要支援状態)の方です。
40歳から64歳までの方(第2号被保険者)の場合は、初老期認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる16種類の病気により、要介護状態または、要支援の状態になった方です。
保険ですから保険給付が必要な状況にならないとサービスは受けられません。
市区町村に「要介護認定」の申請をして要介護状態または要支援状態であると認定された方が介護保険によるサービスを受けることができます。
具体的には次のとおりです。
要介護状態とは
常時介護を要する状態が6ヶ月間にわたり継続する見込みの方
要支援状態とは
日常生活を営むのに支障があると認められる状態が6ヶ月間にわたり継続する見込みの方
第1号被保険者(65歳以上の方)については、要介護状態、要支援状態であれば、その原因は問いませんが、第2号被保険者がサービス給付を受ける場合は「特定疾病」によって介護が必要になった場合に限定されます。
「特定疾病」は、初老期認知症、脳血管疾患、筋萎縮性側策硬化症、パーキンソン病、脊髄小脳変性症、末期がん・・・・等16種類となっています。
要介護認定は対象者がどの程度介護を必要としているかどうかを判定するものです。
要介護認定の結果によって介護保険によるサービスが受けられるか、また、「要介護状態等の区分」によって受けられるサービス量が決まることになります。
サービスを受けるためには要介護認定申請を市区町村に提出します。
申請を受けた市区町村は、職員を派遣し、申請者の心身の状況を調査します。
その調査結果と主治医意見書をもとに市区町村が設置する「介護認定審査会」において「要介護状態等の区分」が判定され、通知されます。
要介護状態等の区分:要支援1・2、要介護1~5
要介護状態等の区分は介護の必要度ともいえるものですから、提供されるサービス量も要介護状態等の区分によって変わってきます。
介護保険では、「在宅」の場合、要介護状態等の区分ごとに限度額が設定されます。
利用したサービス給付費の1割、また、一定所得以上の方は2割の自己負担になります。また、所得に応じて、負担割合が変わります。
一定所得以上の方は
- 本人の合計所得金額が160万円以上
- 年金収入 + その他の合計所得金額が、単身で280万円以上
- 2人以上の場合346万円以上
※また利用者の負担額については、1ヶ月の負担上限額(高額介護サービス費)があるため、自己負担が1割から2割になった方全員が、2倍の負担になるわけではありません。
利用したサービス量が増えれば自己負担も自ずと多くなりますが、利用者負担が著しく高額な場合は高額介護サービス費が支給になります。
1ヶ月あたりの世帯の自己負担の合計が一定額(上限額が設定される)を超えた場合、その超過分が高額介護サービス費として支給されます。
ねたきり等のため、介護や家事の手助けが必要となったお年寄り(要介護者等)のいるお宅へ、訪問介護員(ホームヘルパー)が訪問し、入浴、排泄、食事等の介護その他日常生活上の世話を行います。
身体介護
利用者に直接働きかける身体介護
一方の身体介護とは、
- 利用者のからだに直接触れて行うもの
- 利用者のADLや意欲の向上を目的として、利用者と一緒に行うもの
- 専門的な知識や技術を必要とするもの
この3つをさします。具体的には
- 食事介助
- 排泄、更衣、洗面、清拭や入浴の介助
- 体位変換、移乗・移動介助
- 通院や外出介助
- 利用者が家事を行う際、安全を確保するための声掛けや見守り
- 共に行う調理や掃除などの家事
- 服薬介助
- たんの吸引、経管栄養(都道府県の登録機関で一定の研修を修了し認定を受けた者に限る)
などです。
また、嚥下困難者に対する流動食や糖尿病食など、特別な配慮が必要な食事を作るため、医師や管理栄養士等の指示に沿って行う調理は、介護職/ヘルパーが全て行っても身体介護の扱いとなります。
生活援助
生活援助とは、利用者本人や家族が行えない日常生活の家事を介護士の視点をもって代行するもの。介護保険が適用されるサービスです。利用者のからだには直接触れない以下のような援助をさします。
- 利用者が生活するスペースの掃除
- 一般的な食事の支度
- 洗濯
- 買い物
- 薬の受け取り
- 見守り 等
これらの援助は「本人に対して行われるもの」ですから、たとえば利用者が家族のために行っていた家事の代行、本人以外の部屋の掃除、ペットの世話などは生活援助には含まれません。
また、日常生活の枠を超えた家事も生活援助の対象外。具体的には以下のような内容です。
- 大掃除
- 草むしり
- 家具の移動
- 窓ふき
- お節料理の準備 等
ただ、事業所によってはこれらを生活援助ではなく「保険適用外のサービス」として提供している場合もあります。
提供エリアは神戸市区内になります。詳しくはこちらからご相談下さい。
介護保険適応サービスの場合、所得に応じて、負担割合が変わります。
スタッフは、全て有資格者です。
また、介護技術や介護知識の向上を図っている、介護のエキスパートです。
男性のヘルパーも在籍しております。
サービス導入前にご本人やご家族、ケアマネージャーとよく話し合い、その方にもっともふさわしいケアスタッフがお伺い致します。
例えば、入浴介助を女性スタッフがおこなうことに抵抗がある場合、男性スタッフが対応いたします。
スタッフの人選は、ご利用者さまと相性を考慮いたします。
専門教育を受けた、高齢者との交流を心から喜べるスタッフを厳選しております。
サービス開始後のスタッフの変更も可能です。
介護保険で通院介助はできます。
しかし病院での待ち時間や診察時間については、基本的に介護保険の算定ができないなど細かい規定がありますので、利用される際にはこちらからご相談ください。
わかりやすくご説明させていただきます。
お気軽に安心してご相談下さい。
すぐに介護保険をお使い頂ける手続きを致しますので、こちらからご相談下さい。
短期間、短時間の介護はもちろん、食事のしたく、入浴介助や病院への送り迎えだけでも対応いたします。
排泄のお世話から衣類の着脱や洗濯、買い物、掃除や整理など、幅広い範囲でお手伝いいたします。
どのような事でも、お気軽にご相談ください。
訪問日の前日(時間等は事業所にお問合せください)までのキャンセルであれば可能です。
尚、ご連絡がなく当日キャンセルの場合はキャンセル料が発生いたします。
支援を受けたい方で、市役所の介護保険課に申請して、認定を受けた方であれば問題ございません。
原則として、土曜・日曜・祝日はお休みとなります。
緊急性がある場合などは、事前にご連絡・ご相談ください。
介護度が軽度の方から重度の方までご対応いたします。
介護が重度化した場合でも安心してサービスをご利用になれます。
気にせずご連絡下さい。
寝たきりでも、食事の介助・身体の清拭・排せつなどのご対応も問題ございません。
ご利用者様の状態に応じて、ご対応いたします。
契約の際に、緊急な場合の連絡先を決めていただきます。
ご家族にご連絡をし、指示を仰ぐ事もございますが、的確な判断をもとにご対応いたします。