住み慣れた地域で安心して過ごしてほしいという想いで、心のつながりを大切に利用者様やご家族の立場に立ち、明るく笑顔で生活できるのサービスをお届けします。
重度の肢体不自由・知的障害・精神障害の方で常時介護を要する利用者様に対して、家庭を訪問し、身体介護、家事援助、外出時における移動中の介護など必要な支援を総合的に行います。
入浴、排せつ、食事、着替えの介助など
調理、洗濯、掃除、生活必需品の買い物など
外出時における移動の支援や移動中の介護
生活等に関する相談や助言、見守り
重度訪問介護は、生活全般についての介護を総合的に行う、柔軟で使いやすい長時間の介護サービスです。大きな特徴は、24時間体制で介護サービスが受けられるということ。しかし、長時間一緒にいることになるので、利用者様とケアスタッフとの固い信頼関係が不可欠です。
ワクワク未来ケアサポートでは、確かな知識と技術を持ったケアスタッフが、ご利用者様やご家族が安心して、明るく笑顔で生活が続けられるように安心・安全・快適なサービスをお届けします。
・医療行為(摘便・床ずれの処置など)
・経済的な活動の支援(通勤のための利用・商品販売・営業活動等)
・他の福祉サービスを利用している間の支援
・利用者様以外の方のための支援(調理・洗濯・買物・布団干し等)
・利用者様本人が使用する居室以外の掃除
・その他
重度の肢体不自由または重度の知的障害もしくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって常時介護を要する方
障害支援区分が区分4以上であって、次の(1)、(2)のいずれかに該当する方
(1)次の(一)および(二)のいずれにも該当する
(一) 二肢以上に麻痺等がある
(二) 障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」
のいずれも「支援が不要」以外と認定されている
(2)障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である。
ただし、現行の日常生活支援の利用者のサービス水準の激変緩和を図る観点から、以下の経過措置が設けられています。
平成18年9月末日現在において、日常生活支援の支給決定を受けている方であって、上記の対象者要件に該当しない方のうち、(ア)障害支援区分が区分3以上で、(イ)日常生活支援及び外出介護の月の支給決定時間の合計が125時間を超える方については、当該者の障害支援区分の有効期間に限り、重度訪問介護の対象となります。なお、重度訪問介護サービス費の加算対象者については、それぞれ次の要件を満たす方とします。
・ 100分の7.5 区分6に該当する方
・ 100分の15 (1)に該当する方であって重度障害者等包括支援の対象となる方